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「だしまかせ」の商標権
アタマの悪い年柄年中おめでたい山政スタッフたちとその付録である弊ブログの管理人には、一口で「商標権」と言われても、
「はぁ?なにそれ?なーんか表彰でもしてくれるの~?」
等と惚けた返事をするしかないのでございますが、
とにかく、商標権が失効すると「だしまかせ」という製品の名称を、日本全国はおろか世界中のだしメーカーさんが正々堂々大手を振って自社のだし製品に付けまくり使いまくってしまう恐れがあるとのコトで、
コレにびびった山政首脳陣が、弊ブログの管理人に向かって、
「コレは失効したらまずい。ぜひとも権利の更新をするように」
との命令を出したのでございます。

さて、そうと決まったら、商標権の10年間の更新をしなければなりませんが、コレは基本的には特許庁に申請いたしますが、斯様な法的に面倒なお手続きは、その道のプロにゆだねなければ一向に捗りません。
商標権更新手続きをやってくださるプロとは、
「弁理士」
の方々でございます。

ちなみに弁理士と言う国家資格を取得するには中々に大変らしいですね。

しかし、今の世の中、難関国家試験を通って晴れて士業を始めても、積極的に動かなければお客が獲得出来ないのは、まあどんな商売でも事実。
で、最近はアチラコチラの特許事務所から、商標更新期限が来る半年ほど前から書簡にてご丁寧に連絡が来るのでございます。

しかも、更新手数料は弁理士事務所によってかなりの差がございます。

弁理士さんでもいろいろと商売の隆盛を図るのは大変なコトなんだなあ・・・
とつくづく思ってしまったうららかな春の日でございました。

本日、オススメの一品は、もうすぐ商標が失効するロングランのだしである、



コチラ → 鰹節と昆布のハーモニー だしまかせ

| http://www.yamamasa.co.jp/article/index.php?e=2629 | 08:59 AM | comments (x) |

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